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 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約
  した場合でも、契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え
  直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認める制度です。
  
  訪問販売は、販売員から不意打ち的に強く勧誘されるため、十分な情報
 や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。しかも、詐
 欺や錯誤などの不当な勧誘方法を消費者側で明らかにすることは容易で
 ないため、なかなか救済されません。
  
  そこで訪問販売による契約は、契約内容を記載した書面を受け取った日
 から8日間は、頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会を与え
 たのです。

 クーリング・オフができる契約

  現在では、下記のように店舗外で積極的に勧誘する契約(訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレジット契
 約・海外先物取引)だけでなく、消費者が店舗に出掛けて契約した場合でも、高い利益が得られるかのような誘惑的
 な取引類型や高額で複雑な契約類型にも、クーリング・オフが認められています。


            店舗外での、指定商品・権利・役務の契約。  8日間

            業者からの電話による、指定商品・権利・役務の契約。  8日間

            マルチ商法による取引(店舗契約を含む)。指定商品制なし。  20日間

            エステ・語学教室・学習塾・家庭教師の継続的契約(店舗契約を含む)。  8日間

            内職・モニター商法による取引(店舗契約を含む)。指定商品制なし。  20日間

            店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。  8日間

            店舗外での、宅地建物の売買契約。宅建業者が売主になるもののみ。  8日間

            店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。  14日間

            指定商品の3カ月以上の預託取引(店舗契約を含む)。  14日間

            投資顧問契約(店舗契約を含む)。  10日間

            商品投資契約(店舗契約を含む)。  10日間

            50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約(店舗契約を含む)。  8日間

            不動産特定共同事業契約(店舗契約を含む)。  8日間

            店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約。  8日間

            小口債権販売契約(店舗契約を含む)。  8日間

            冠婚葬祭互助会の入会契約(店舗契約を含む)。  8日間


 期間の起算日

  「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入します。
 ただし海外先物取引は初日不算入。

 行使方法
  
  クーリング・オフは理由を告げる必要はありません。通知書には、契約日や商品名と、「この契約を解除します」という
 内容が書いてあればよく、消費者が自分で通知することができます。
 書面による通知
  クーリング・オフは、必ず書面で通知しましょう。電話や面談で告げただけでは、後になって「連絡を受けていない」
 「解除するという内容ではなかった」「行使期間を過ぎていた」などと、水掛け論になる恐れがあるためです。
   また、クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは「郵便を受け取っていない」という争いも予想されるの
 で、必ず通知書のコピーを残し、そのうえで、郵便局の窓口で「配達記録」か「簡易書留」の方法で出しましょう。
 内容証明郵便
 
  最も確実な方法は、内容証明郵便で出すことです。内容証明郵便は、3枚1組の内容証明郵便用紙(文房具店で販
 売)に通知内容を書き、業者あての封筒とともに書留を扱う郵便局の窓口に提出します。窓口では、3通の文面の同
 一性を確認し、1通を業者に発送、1通を郵便局で保管、1通を差出人に返還します。
  これを保管しておけば、業者に送った郵便の内容と発信日が郵便局によって証明されるので、争いの余地がありま
 せん。
 行使期間
  クーリング・オフは行使期間が限られているので注意が必要です。業者から法定記載事項を記載した契約書面を受
 領した日を初日と計算して、8日以内(例えば、月曜日に契約書面を受領したときは翌週の月曜日が最終日)に、通知
 書を発信する必要があります。
  8日以内の消印で通知書を発信すれば、業者に届くのが9日目以降であっても有効です。
 口頭で連絡した場合
  万が一電話や面談で解除を申し入れただけの場合、業者から書面でないからクーリング・オフは認めないといわれ
  る恐れがあります。
   しかし、裁判例では「口頭や電話でもクーリング・オフをした事実が明白であれば有効とする」として救済した前例も
  ありますので(福岡高裁1994年8月31日判決)、あきらめずにクーリング・オフをした際のやり取りを詳しく再現して
  おきましょう。

                 ※ 当職らが代理人として作成いたします。お気軽にご相談ください。



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