| HOME >> クーリング・オフ >> |
お気軽にご相談ください。無料です。 ご相談の際は、必ずプライバシー・ポリシーをお読みになり、同意の上ご相談ください。 |
現在では、下記のように店舗外で積極的に勧誘する契約(訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレジット契 約・海外先物取引)だけでなく、消費者が店舗に出掛けて契約した場合でも、高い利益が得られるかのような誘惑的 な取引類型や高額で複雑な契約類型にも、クーリング・オフが認められています。 「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入します。 ただし海外先物取引は初日不算入。
「解除するという内容ではなかった」「行使期間を過ぎていた」などと、水掛け論になる恐れがあるためです。 また、クーリング・オフの書面を普通郵便で出しただけでは「郵便を受け取っていない」という争いも予想されるの で、必ず通知書のコピーを残し、そのうえで、郵便局の窓口で「配達記録」か「簡易書留」の方法で出しましょう。
領した日を初日と計算して、8日以内(例えば、月曜日に契約書面を受領したときは翌週の月曜日が最終日)に、通知 書を発信する必要があります。 8日以内の消印で通知書を発信すれば、業者に届くのが9日目以降であっても有効です。
る恐れがあります。 しかし、裁判例では「口頭や電話でもクーリング・オフをした事実が明白であれば有効とする」として救済した前例も ありますので(福岡高裁1994年8月31日判決)、あきらめずにクーリング・オフをした際のやり取りを詳しく再現して おきましょう。 ※ 当職らが代理人として作成いたします。お気軽にご相談ください。 |
ご相談の際は、必ずプライバシー・ポリシーをお読みになり、同意の上ご相談ください。 |
|
|||||
お気軽にご相談ください。無料です。 ご相談の際は、必ずプライバシー・ポリシーをお読みになり、同意の上ご相談ください。 |
|||||
| |
|
| HOME|新着情報|法律問題 Q&A|業務案内|事務所案内|ご相談・ご依頼|プロフィール|リンク|求人情報 | |
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-5 第二いさみやビル2階 ご相談のお電話は (03)5272-2197まで |
|
| © Takadanobaba Total Legalservice Office. All Rights Reserved. 無断転載厳禁 < プライバシーポリシー > |