法律専門家による特定調停・任意整理・個人債務者(民事)再生・自己破産など多重債務(クレジット・サラ金)問題の無料相談。 契約解除、時効援用やクーリング・オフなど内容証明作成から過払い(不当利得返還)請求、訴訟対応の司法書士・行政書士合同事務所。東京都新宿区高田馬場。
HOME >> 多重債務問題 >> グレーゾーン(金利)                               
ブログはこちらから.....

  
お気軽にご相談ください。無料です。



 


新着情報


法律問題Q&A

業務案内

事務所案内

ご相談・ご依頼

プロフィール

リンク

求人情報


 グレーゾーン(金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に
  定める上限金利には満たない金利のことです。
  利息制限法では、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える超過部分
  は無効としています。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)の多くは、この金利帯で金
  銭を貸し出しています。

  利息制限法

  利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、そ
 の利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定め
 ています(利息制限法第1条第1項)。


   元本が10万円未満の場合              年20%
    元本が10万円以上100万円未満の場合      年18%
    元本が100万円以上の場合             年15%

  利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。
  ただ、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができ
 ません(同法第1条第2項)。

  貸し手(貸金業者)が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の
 上限利率以下であれば、刑事罰が科せられることはありません。


  貸金業規制法

  貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、
  業として行う利息契約をしたとき、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下
  記の条件を備えた場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めています(貸金
  業規制法第43条)。

   「債務者が利息として任意に支払っ」ており、
    契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、い
    わゆる17条書面の交付があり、

    弁済の都度、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、
    いわゆる18条書面の交付がある場合。

  これを「みなし弁済」といいます。
   この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超
  過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できません。
   ちなみに、「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用さ
  れません。


  出資法

  出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸
  付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%を超える割合による
  利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又
  はこれを併科する。」と定めています(出資法第5条第2項)。
  出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科さ
  れ、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されますので、多くの貸金業者はこ
  の金利を超えて貸し出すことはありません。

   日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%が
    利息の上限となっています。
     ちなみに、貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録・更新回数を示しています
    が、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて区別しています。

  判例

制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる(最高裁判所大法廷判決昭和43年11月13日民集22・12・2526)

制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる(最高裁判所判決昭和44年11月25日民集23・11・2137)。

「法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども、債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである」(最高裁判所第二小法廷判決平成18年1月13日)。



            

福岡沖玄界地震、新潟県中越地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。



ご相談の際は、必ずプライバシー・ポリシーをお読みになり、同意の上ご相談ください。

                      
 第1位                      < おすすめの一冊 >
 □過払い請求とは何ですか?

 第2位 
 □「グレーゾーン(金利)」って何ですか?

 第3位 
 □任意整理について教えてください。

 第4位 
 □自己破産のデメリットは。。。
     

 第5位 
 □昔の借金の請求がきている。

  お気軽にご相談ください。無料です。

 自己破産
 民事再生手続
 任意整理
 不当利得(過払金)返還請求
 ヤミ金融被害
 契約書(示談書・和解書)
 相続
 遺言書
 遺産分割協議書
 遺留分減殺
 少額訴訟
 損害賠償請求
 告訴・告発状
 クーリング・オフ
 時効援用
 内容証明
 各種不動産登記
 各種商業登記
 各種供託手続
 任意後見
 定款(寄付行為)

  
お気軽にご相談ください。無料です。


                            

  ブログはこちらから.....

HOME新着情報法律問題 Q&A業務案内事務所案内ご相談・ご依頼プロフィールリンク求人情報

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-5 第二いさみやビル2階 ご相談のお電話は (03)5272-2197まで
© Takadanobaba Total Legalservice Office. All Rights Reserved. 無断転載厳禁 < プライバシー・ポリシー >