
グレーゾーン(金利)とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に
定める上限金利には満たない金利のことです。
利息制限法では、利息の契約は、利息制限法で定められた利率を超える超過部分
は無効としています。貸金業者、特に消費者金融(サラ金)の多くは、この金利帯で金
銭を貸し出しています。
利息制限法
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、そ
の利息が下記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定め
ています(利息制限法第1条第1項)。
元本が10万円未満の場合 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本が100万円以上の場合 年15%
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。
ただ、超過部分を利息として任意に支払った場合には、その返還を請求することができ
ません(同法第1条第2項)。
貸し手(貸金業者)が利息制限法の上限利率を上回る金利で融資しても、出資法の
上限利率以下であれば、刑事罰が科せられることはありません。
貸金業規制法
貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)は、登録を受けた「貸金業者」が、
業として行う利息契約をしたとき、利息制限法に定める上限金利を越えていても、下
記の条件を備えた場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす」と定めています(貸金
業規制法第43条)。
「債務者が利息として任意に支払っ」ており、
契約締結後、遅滞なく、貸金業規制法17条所定の事項を明記した「書面」、い
わゆる17条書面の交付があり、
弁済の都度、直ちに、貸金業規制法18条所定の事項を記載した「受取証書」、
いわゆる18条書面の交付がある場合。
これを「みなし弁済」といいます。
この条件を満たして任意に利息を支払った場合には、利息制限法に定める利息の超
過部分も、元本の弁済に充当されず、返還を請求できません。
ちなみに、「みなし弁済」は、登録を受けた「貸金業者」以外の利息契約には適用さ
れません。
出資法
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、「金銭の貸
付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%を超える割合による
利息の契約をしたときは、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又
はこれを併科する。」と定めています(出資法第5条第2項)。
出資法に定める上限金利を超えて利息の契約をすると、契約しただけで刑罰が科さ
れ、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されますので、多くの貸金業者はこ
の金利を超えて貸し出すことはありません。
日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融においては特例があり、年54.75%が
利息の上限となっています。
ちなみに、貸金業登録番号にはカッコ内の数字が登録・更新回数を示しています
が、この特例が適用される業者には数字の前に「N」を付けて区別しています。
判例
制限超過利息を元本に充当した結果、元本が完済となったとき、その後に債務の存在を知らずに支払った金額は、返還を請求できる(最高裁判所大法廷判決昭和43年11月13日民集22・12・2526)
制限超過利息と元本を共に支払った場合、特段の意思表示がない限り、元利合計を超える支払額は、不当利得として返還を請求できる(最高裁判所判決昭和44年11月25日民集23・11・2137)。
「法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しないと解される(最高裁昭和62年(オ)第1531号平成2年1月22日第二小法廷判決・民集44巻1号332頁参照)けれども、債務者が,事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払をした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである」(最高裁判所第二小法廷判決平成18年1月13日)。
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