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遺留分

   被相続人は、遺言によって誰に対しても自由に財産を処分できます。た
   だ、財産のすべてが特定の者に渡ってしまうと、その財産によって生計を立
   てていた家族は、生活できずに路頭に迷うことになりかねません。

   このようなことを防ぐために、配偶者、子・孫、父母・祖父母に対して最低限
   保証されている一定割合を遺留分といいます。遺留分は、父母・祖父母のみ
   が相続人の場合、被相続人の財産の3分の1、その他の場合、被相続人の
   財産の2分の1です。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

 遺留分減殺請求

   遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している者に対して請求をしなけれ
    ばなりません。
     この請求は、通常、遺留分減殺請求書内容証明郵便で送ります。

 遺留分

  遺留分とは一部の相続人に最低限度保証されている一定割合の遺産のことです。
   本来、被相続人は原則として自由に財産を処分できるのですが、遺留分制度はこれに一定の制限をかける
   ものです。

 遺留分権利者

  遺留分が認められるのは法定相続人のうち、配偶者、子、孫、親、祖父母です。このように減殺請求できる
   立場にある人を「遺留分権利者」といいます。

 
   兄弟姉妹には認められていません。

 遺留分減殺請求

  侵害された相続財産について遺留分減殺請求をしなければ取戻せません。

 遺留分減殺請求権の時効


  この遺留分減殺請求権の時効は相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったとき
   から
1年です。1年が過ぎると時効によって消滅します。

 遺留分の割合

配偶者のみ 1/2
配偶者と子 配偶者 1/4、子 1/4×1/子の人数
配偶者と直系尊属 配偶者 1/3、直系尊属1/6×1/直系尊属の人数
子のみ 1/2×1/子の人数
直系尊属のみ 1/3×1/直系尊属の人数

 遺留分減殺請求書

  各相続人がどれくらい遺留分を侵害されているか計算し、それを遺留分減殺請求書として遺留分を侵害して
   いる相手方に送付します。この請求書は内容証明郵便で送付するのが一般的かと思います。


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