破産・免責(自己破産)手続の流れ
申立てをする裁判所
破産の手続では、申立人はまず破産申立書を申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出することにな
ります(住民票上の住所ではある必要はありません)。
破産決定
申立人からの申立てがあると裁判所は、破産宣告をするべき原因(事由)があるかどうかなどを審理しま
す。その結果、申立人に「支払不能の状態」等の破産決定の条件が備わっていれば、破産宣告がなされるこ
とになり、申立人は破産者となります。
免責決定
破産宣告がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりませんので、次に免責の申立てをする
必要があります。免責とは破産の手続上、弁済することができない申立人の債務について、裁判所がその法
的責任を免除することをいいます。
免責についても破産宣告と同様に裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理が行われ、審理の結果、
免責の決定がなされれば、破産者は借金の弁済義務を逃れます。また、ローンやクレジットが利用できなくな
ることを除き破産者の受ける不利益からも解放されることになります。なお、免責不許可の決定がなされた場
合、破産者としての不利益は残ってしまいます。
免責不許可事由
免責制度は止むを得ない事情で多重債務に陥り、苦しんでいる人を救うための制度です。
財産を隠して破産の申立て手続をしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなどの破産制度を悪用し
ようとする人。
借金の多くをギャンブルやショッピング、旅行などのいわゆる浪費で借金を作った人。
破産法という法律で、免責決定を受けることができない事由が列挙されています。
「同時廃止事件」と「破産管財人事件」
同時廃止事件
破産手続の原則的な流れは、破産宣告のあとに破産管財人を選任し、破産者の財産(不動産や車など)を
換金して債権者に分配する手続をします。しかし、破産者にめぼしい財産がなく債権者に分配できないことが
申立ての段階でわかっている場合は、その手続を省略して破産宣告と同時に財産を換金して債権者に分配
する手続を終了する宣言をします。
破産管財人事件
破産申立人に申立ての段階でめぼしい財産がある場合には、同時廃止事件にはならず破産宣告と同時
に破産管財人を裁判所が選任します。破産管財人は、裁判所の指揮・監督のもと、破産者の財産を管理、
売却、して、債権者に対して、按分してそれを分配(配当といいます)します。これが終わると裁判所は破産
終結の決定をして破産手続は終了します。
同時廃止事件の場合、手続の期間も短く予納金等の費用もあまりかかりませんが、破産管財人事件の場
合だと裁判所に納付する予納金だけでもが50万円程必要となります。
免責の効果(復権)
原則として、免責不許可事由がなければ免責は決定されます。つまり、借金の支払い義務が免除され、法
律的な制限から開放されます
借金の支払い義務がなくなります。
破産者名簿から抹消されます。
公法上の資格制限はなくなります。
私法上の資格制限はなくなります。
合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。
デメリット
破産手続上のデメリット
市町村役場の破産者名簿に記載されます。しかし、一般の人は見ることができませんし、免責の決定がさ
れれば抹消されます。
官報に掲載されます。普通の人が見ることはあまりないと思います。
公法上の資格制限(破産者になると弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などは欠格事由
にあたり業務を行うことができません)。
私法上の資格制限(破産者になると後見人、遺言執行者などにはなれません。また、合名会社、合資会
社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役についてはその法人との委任解除事由となり退任
することになりますになります)。
破産管財人事件の場合
上記のデメリットに加え、下記の制約もあります。
自分の財産(不動産・預貯金など)を勝手に処分できなくなります。
破産管財人や債権者集会の請求に対し、説明を求められることがあります。
裁判所の許可なしに引越しや長期の旅行をすることができなくなります。
郵便物は破産管財人に配達されます。
デメリットとして誤解されているもの。下記のようなことはありません。
戸籍謄本・住民票には記載される。
破産を理由に会社を解雇される。
選挙権がなくなる。
全ての財産(生活に必要な財産までも)をなくしてしまう。
|