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消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はありません。 時効は、あらかじめ放棄できません。 消滅時効を主張されても、相殺することにより、時効債権の回収も可能です。 債務を承認させ、消滅時効の援用をできなくすることにより、債権を回収できる場合もあります。 債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。 の法的な請求をすれば、当初の催促した時に中断したものと扱われます。 ただし、催促をした証拠を残すように内容証明郵便で、催促したほうがよろしいでしょう。 る場合がありますが、これは、消滅時効が完成しても当然に債務が消滅しないので、とにかく1円でも支払っ てもらって、消滅時効を中断させようとのもくろみもある事は否定できないでしょう。 になって考えてみることが重要です。 ※当職らが代理人として作成いたします。お気軽にご相談ください。 |
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