法律専門家による特定調停・任意整理・個人債務者(民事)再生・自己破産など多重債務(クレジット・サラ金)問題の無料相談。 契約解除、時効援用やクーリング・オフなど内容証明作成から過払い(不当利得返還)請求、訴訟対応の司法書士・行政書士合同事務所。東京都新宿区高田馬場。
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 「消滅時効」とは、一定の期間、権利を行使しないと、その権利が消滅
  してしまうというものです。

    ビデオ・CDなどレンタル料、飲食費、宿泊費       
1年

    売掛金、給料、塾などの月謝、離婚による財産分与   
2年

    不法行為による損害賠償、慰謝料              3年

    家賃、地代、商行為による債権、退職金、サラ金・クレジットの借金

                                       
5年

    判決で確定した債権、個人間の貸し借り、個人間の売買代金

                                       
10年
      
            


 消滅時効

   「消滅時効」とは、一定の期間、権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうというものです。
    
     単に一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではありません。

     時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。

     消滅時効の期間がすぎても、その人が、お金を支払えば(承認)、お金を返してもらえます(中断)。

      原則的に、消滅時効の起算点は、期限の到来したときから、計算します。 

       消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はありません。

       時効は、あらかじめ放棄できません。

       消滅時効を主張されても、相殺することにより、時効債権の回収も可能です。

       債務を承認させ、消滅時効の援用をできなくすることにより、債権を回収できる場合もあります。

       債権譲渡されても、消滅時効を援用できます。


 消滅時効の中断

   「時効の中断」とは、それまで進行してきた時効期間が、振りだしに戻ることです。

     差押、仮差押、仮処分、債務者の承認、訴訟の提起、支払督促など。

     請求書や口頭で催促した場合、その後の6か月以内に、差押、仮差押、仮処分、訴訟の提起、支払督促など
     の法的な請求をすれば、当初の催促した時に中断したものと扱われます。
     ただし、催促をした証拠を残すように
内容証明郵便で、催促したほうがよろしいでしょう。

 
消滅時効の援用

 
  消滅時効が完成しても、債務が当然に無くなるわけではなく、消滅時効を援用する必要があります。

    サラ金・クレジットからの借り入れなどでは、消滅時効の期間が過ぎても(消滅時効の完成後)、催促をしてく
      る場合がありますが、これは、消滅時効が完成しても当然に債務が消滅しないので、とにかく1円でも支払っ
      てもらって、消滅時効を中断させようとのもくろみもある事は否定できないでしょう。


     債権者が「訴訟決定通知書」などという書面を送付することもありますが、「消滅時効」を援用できないか冷静
      になって考えてみることが重要です。

     「消滅時効」を援用できるのであれば、内容証明郵便で援用するのが良いでしょう。


                 ※当職らが代理人として作成いたします。お気軽にご相談ください。


                                




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