過払い請求・任意整理・自己破産など多重債務(クレジット・サラ金:消費者金融)問題の無料相談。契約解除、時効援用やクーリング・オフなど内容証明作成から過払い(不当利得返還)請求、訴訟対応の司法書士・行政書士合同事務所。東京都新宿区高田馬場。
HOME >> 公正証書 >>                                             
ブログはこちらから.....

  
お気軽にご相談ください。無料です。



  



 公正証書とは、公証人役場で公証人が当事者の嘱託を受けて、契約な
  ど権利義務に関する事項につき作成した証書のことでです。
  
  公正証書は、公務員である公証人がその権限に基づいて作成しますの
  で、強力な証拠力が期待できます。
  
  従って、基本的には、どのような契約書であっても、契約の締結・内容を
  後日確実に証明することができるよう、特に、後日契約の締結の有無、契
  約内容等について争いが起きるような場合など、
公正証書として作成して
  おいたほうがよろしいでしょう。

 公正証書の内容は法律的に十分検討されます

  重要な契約や遺言などをされるときは、公正証書を利用することが賢明です。
  公証制度とは、書面の作成に当事者だけでなく公的立場にある公証人が関与し、法律に適合した適正・有効な書
  面、すなわち公正証書を作成する制度のことです。この公証人が作成した公正証書は、公文書として、一般の私文
  書に比べ、はるかに強い証明力があります。

 紛失や変造の心配がなく、内容は秘密厳守されます

  完成した公正証書の原本は公証役場に厳重に保管されますので、紛失したり変造されたりすることはありません
  し、秘密は厳守されます。遺言書など、勝手に他人に見られるようなことはありません。

 公正証書として作成できる契約書

  債務名義として認められる公正証書は、

   金銭の一定額の支払(又は、代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付)を定めるものであること

   その公正証書の中に「金銭の支払を怠った場合には直ちに強制執行を受けても異議がない」旨の記載があること

  ということが要件となります。
 
  また、支払が延滞しているような債務者との間で、債務を確認してその支払方法を定めるような債務承認弁済契約書につ
 いては、これ以上の遅滞があれば強制執行を行うという意思を示す意味でも公正証書の利用価値は高ものと思われます。




                      
 第1位                      < おすすめの一冊 >
 □過払い請求とは何ですか?

 第2位 
 □「グレーゾーン(金利)」って何ですか?

 第3位 
 □任意整理について教えてください。

 第4位 
 □自己破産のデメリットは。。。
     
 第5位 
 □昔の借金の請求がきている。

  お気軽にご相談ください。無料です。
 自己破産
 民事再生手続
 任意整理
 不当利得(過払金)返還請求
 ヤミ金融被害
 契約書(示談書・和解書)
 相続
 遺言書
 遺産分割協議書
 遺留分減殺
 少額訴訟
 損害賠償請求
 告訴・告発状
 クーリング・オフ
 時効援用
 内容証明
 各種不動産登記
 各種商業登記
 各種供託手続
 任意後見
 定款(寄付行為)

  
お気軽にご相談ください。無料です。


                               

ブログはこちらから.....

HOME新着情報法律問題 Q&A業務案内事務所案内ご相談・ご依頼プロフィールリンク求人情報

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-5 第二いさみやビル2階 ご相談のお電話は (03)5272-2197まで
© Takadanobaba Total Legalservice Office. All Rights Reserved. 無断転載厳禁 < プライバシー・ポリシー >