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内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どのような内容の手紙を出したのか」
 ということを行政である郵便局が公的に証明してくれるものです。万一、何等か
 の法的トラブルに巻き込まれ、何らかの意思表示を相手方に伝えたことを証拠
 にするには、この内容証明郵便を利用するのが最も効果的な方法の一つである
 と思います。

  以下のような場合に、有効な方法と言えます。

   10年以上前の借金の請求が来た。

   クーリング・オフしたい。

   十分な説明も無く、高価な商品を買わされた(契約させられた)。

   遺留分減殺請求をしたい。
 用紙

  どのような用紙に書いてもかまいません。サイズも特に決められていませんが、市販されている赤枠、赤いマ
  スの用紙のほうが、相手方に対しては効果があると思います。



 
3通作成

 
 1通は、相手方に送付し、1通は、郵便局の控え、そして1通は、差出人(自分)の控えとなります。
   1通作成しコピーしたり、パソコンで作成し3枚印刷してもかまいません。


 書き方

  1行20文字以内、1枚26行以内です(句読点も1文字)。縦書きでも、横書きでも可能です。
   パソコンで作成する場合は、1行を19文字に設定したほうが良いでしょう。 句読点が、最後にくると、自動的
   に、21字になってしまうので、注意が必要です。


    文面が二枚になる場合

    内容証明の文面が二枚になる場合は、片側をホッチキスでとめて、紙と紙のつなぎめに、通知人の契印を
    押します。


 使用できる文字

  ひらがな、カタカナ、漢字、数字ですが、英字は、固有名詞(会社名商品名など)だけ、使用できます。 句読
   点、カッコ、一般的な記号(kg、+、%など)は、使用できます。


 訂正

  間違えたところに二本線をひいて、その箇所の欄外に「何字削除、何字加入」、と書いて、印鑑を押します。 

    
資料などを添付する事は出来ません。

                 ※当職らが代理人として作成いたします。お気軽にご相談ください。

                              全国対応致します。


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