任意整理
一般の人が債務整理の話し合いを債権者としようとしても応じてくれないのが実情です。従って、ほとんどの
場合、弁護士または代理権を付与された司法書士が債務者(依頼者)の代理人として借金の調査(額や利
息、いつ頃から取引しているのか等)をし、3年から5年を目処に完済できるよう、債権者と交渉し、和解契約を
締結します。
このように、任意整理による債務整理とは法律の専門家(弁護士、簡裁訴訟代理関係業務を行える司法書
士)が債務者の代理人として話合いによって借金の整理を行っていく方法です。
任意整理の手続は、まず弁護士または代理権を付与された司法書士に依頼をします。
弁護士または代理権を付与された司法書士は依頼人から借金の額やいつ頃から取引しているか等の聴き
取りを行い、それに基づいて各債権者に対して債務状況を調査していきます。
債権者が消費者金融の場合、その多くは利息制限法(年率15〜20%)の利率を上回る利息で融資してい
ますので、利息制限法により再計算すると実際の弁済すべき借金は減額されます。
利息制限法
利息制限法では利息の上限(10万円まで年率20%、10万円から100万円まで年率18%、100万円以上
は年率15%)が決められています。ほとんどの消費者金融は、その制限を超えた利息で融資していることになり
ます。
貸金業規制法では、債務者が任意(納得して)に弁済した場合には、利息制限法違反にならないとされてい
て、そのような弁済のことを「みなし弁済」といいます。
しかし、みなし弁済に関しては厳密な規定があり、訴訟になっても、ほとんどの場合は否定され、利息制限法を
超えた部分については元本に充当されます。
消費者金融のように利息が高いところから融資を受けている場合、長い間にわたって弁済していれば元本も
その分減ることになりますので、5年以上弁済していれば元本はかなり減ることとになり、10年以上弁済して
いればすでに完済している場合もあります。
任意整理は破産・免責手続(自己破産)や民事(個人債務者)再生手続とは異なり、一部の借金のみを整
理することが可能です。
専門家に依頼すれば債権者からの取立て(請求等)もなくなります。 |
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ネット上で、電話、E-mail、郵便・FAXなどのみで依頼を受任している事務所もあるようですが、
「当事務所では、受任時等は必ず来所いただいております」
なぜならば、「依頼者の人生を左右する問題」と考えているからです。
ですから、お話を面と向かって、お聞きいたします。
遠方(全国)の方でも、来所いただければご依頼をお引き受けすることはもちろん可能です。
※何度も足を運んでもらう必要は基本的にございません(場合によっては、受任時の1回のみ)。
遠方の方、身体的に不自由な方などで、申出があれば認定司法書士が出張し直接、お話をお伺いします。
気軽にお問い合わせください。 |
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