遺言の方式
普通形式
自筆証書遺言
自筆証書の遺言とは、遺言者が遺言内容の全文、日付、氏名を書き、印を押して作成します。
文字どおり全文を自筆すればよいので一番簡単な遺言のしかたですが、注意点も多くあります。
自筆証書の利点
@読み書きできる人なら、いつ、どこでも作成できる。
A証人の必要がなく、自分一人の秘密にできる。
B特別の費用がかからない。
自筆証書の注意点
@一般の方ですと、要式の不備や内容の不完全に気付かない場合がある。
A相続開始後に家庭裁判所で「検認手続き」が必要。
B偽造、変造の危険性がある。
自筆証書遺言の作成要件
@遺言である旨の表示
A全文自分で書く
B日付を自書する
C氏名を自書する
D遺言書に押印する
作成上の注意点
@タイプライターやワープロ、テープレコーダー、ビデオテープ不可。
遺言の方式による撤回(取消し)
「遺言は、何時でも、遺言の方式にしたがって、その遺言の全部、または一部を、取り消すことができる」と民法
で定められています。また、この自由な遺言の撤回権を放棄することはできないとされています。
遺言を撤回(取消し)するには、前に作成した遺言を撤回する旨の遺言を、新たに作成します。
次のような場合は、遺言を撤回したとみなされ、その遺言は、初めから無かったものとみなされます。
@前に作成した遺言の内容と抵触する、生前処分などをおこなった場合。
A遺贈の目的物を破棄した場合。
B遺言書を故意に破棄した場合。
保管について
遺言書は死後、遺言者の死後、速やかに発見されることが大切です。
「貸金庫」などが多く利用されていますが、仏壇の奥や配偶者などの近親者に託している例も見受けられます。
いずれにしても、「信頼できる公正な立場の人」に依頼しておくことが必要です。長期の保管となりますから秘密の
保持を図るのはもちろん、汚損・破損を防ぐためにも、遺言書を封筒に入れ、場合によっては密封、封印しておくの
が良ろしいかと思われます。
公正証書遺言
公証人が作成する方式で、安全確実な方法といえましょう。
安全で確実な遺言といえるのは、公証人が作成する「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を述べ、これを公証人が公正証書として作成するものです。
公正証書は作成の手間、費用などわずらわしい面もありますが、公証人が作成するので、内容が明確で安全確実
な遺言のしかたであるといえましょう。
公正証書遺言の作成要件
@証人2人以上の立会いがあること。
A遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人はこれを筆記すること。
B公証人は、筆記された内容を遺言者及び証人に読み聞かせること。
C証人と遺言者は、公証人により筆記された遺言を承認し、各自署名し押印する。
公正証書の利点
@公証人が作成するので、内容が明確で無効の恐れがない。
A遺言書原本を公証人が保管するので、偽造・変造などの危険がない。
B文字の書けない人も遺言できる。
C遺言書検認手続が不要である。
公正証書作成
自筆証書遺言と同じように、遺言内容を固めておくことが大切です。緊急でない限り、自筆と同じように遺言の趣
旨を下書きしておくことがポイントです。次に、書かれた内容を証明する書類が必要になる場合があります。事前準
備しておく書類は、つぎのような確認書類です。
事前に準備しておく書類
@財産を与える相手先の確認書類として
住民票や各種証明書など。相手が法人の場合は商業登記簿謄本など。
A財産関係書類として
預金の残高証明書または証書類、不動産の場合は登記簿謄本、市町村役場の発行する固定資産課税台帳登録
証明書など。
B遺言者自身を証明するものとして本人の印鑑証明書
証人(2人以上)を決めておく
遺言作成当日は、2人以上の証人と共に公証人役場に行くことになります。
公証人役場に連絡
公証人は、必要な確認書類を求めることがありますので、二度手間にならないように最寄りの公証人役場に連絡し
て確認をとっておく方が良ろしいでしょう。
秘密証書遺言
特別形式
危急生時遺言(臨終遺言)
一般危急時遺言
難破危急時遺言
隔離地遺言(伝染病隔離地遺言)
一般隔離地遺言
船舶隔離地遺言
遺言を勧めるケース
事業を特定の者に承継させたい場合
法定相続人でない者に財産を与えたい場合
相続人同士が不仲である場合
子供のいない夫婦の場合
相続人のいない場合
内縁の妻がいる場合
事実上離婚している場合
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